「男性育休」成立へ              2021年 4月18日


(山陽新聞2021年4月17日の記事より引用)

●法改正案参院通過

男性の育児休業取得を促進する育児・介護休業法と雇用保険法の改正案が16日、参院本会議で可決された。
子どもが生まれてから8週の間に、夫が最大計4週分の休みを取れる特例措置「出生時育児休業」(男性版産休)を新設。
男女を問わず従業員が育休を取得できるよう、企業による働き掛けを義務付ける。
改正案は参院に送付され、今国会で成立する見通し。

妻の産後鬱防止や家事・育児の負担軽減のため、出産直後に夫が休みを取りやすくする。
政府は法改正により、7.48%(2019年度)にとどまる男性の育休取得率を、25年に30%まで引き上げたい考えだ。

参院の審議では、男性だけに特例措置を設けることが男女平等の考えに反するとの指摘や、育休の取得率だけではなく、最低1カ月など取得期間の目標値も設定するよう求める意見が出た。

改正案では22年10月を想定する男性版産休の開始に合わせ、現在は子どもが1歳になるまで夫と妻が原則1回ずつしか取れない産休を、それぞれ2回まで分割取得できるようにする。
従業員千人超の大企業には、23年4月から社員の育休取得状況の公表義務も課す。





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