不妊治療の所得制限撤廃            2020年10月11日


(山陽新聞2020年10月1日の記事より引用)

●21年度から厚労省方針 730万円以上も助成

不妊治療を受ける人への助成制度に関し、厚生労働省は30日、現在の所得制限を撤廃し、730万円以上の世帯も補助する方向で検討に入った。

菅義偉首相が少子化対策の柱として打ち出した保険適用拡大は議論に一定の時間がかかるため、まずは既存制度を拡充し、幅広い世帯を対象に経済的な負担を軽減する。
年末までの予算構成過程で詳細を詰め、2021年4月から実施する方針。

このほか、最大6回と定めている助成回数について不妊治療で一度出産した後に再び治療を受ける場合に限り、回数制限を緩和することを検討する。
助成額は、初回の30万円を10万円超引き上げる案が出ている。

現行制度は、夫婦の所得が合計で730万円未満、治療開始時に妻が43歳未満(新型コロナウイルス感染拡大を受けた特例で現在は44歳未満)の夫婦が対象。
助成回数は、出産経験の有無にかかわらず通算6回(40歳以上43歳未満は3回)が上限で、体外受精と顕微授精に初回30万円、2回目以降は15万円を公費で助成している。


現在、公的医療保険が適用されるのは不妊の原因検査や排卵誘発剤を使う治療など一部のみで、それ以外の費用は自己負担となる。
厚労省は21年4月から助成制度を拡充、22年4月の診療報酬改定に合わせて保険適用を拡大したい考えだ。

不妊治療を巡っては、菅首相が自民党総裁選の段階から保険適用の拡大を公約として掲げ、首相就任直後に田村憲久厚労省に検討を指示していた。





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