育児休業法改正 どう変わる?         2021年 6月 7日


(山陽新聞2021年6月4日の記事より引用)

父親が育児休業を取りやすくするための改正育児・介護休業法が3日、成立した。
「出生時育児休業(男性版産休)」など新たな仕組みが導入されるため、複雑な制度となったのは否めない。
法改正で何が変わるのか。
変更点をまとめた。

●誕生8週以内に 計4週取得可能

【男性版産休】

法改正の目玉は男性版産休の新設だ。
夫だけに認められている現在の「パパ休暇」を発展させた特例措置で、出産した妻の産休期間に合わせて、子どもの誕生から8週間以内に計4週分の休みを取れる。
2回まで分割でき、会社への申請は通常の1カ月よりも短い2週間前でよい。
労使の合意があれば、重要な会議への出席など限定的な就労も可能だ。

取得期間は通常の育休期間と合算し、社会保険料の免除と合わせて賃金の実質8割が受け取れる。
開始時期は来年10月を想定している。


●社員に制度説明 利用の意思確認

【働き掛け義務】

企業には、従業員に育休取得を働き掛ける義務が課される。
休みを取りやすい職場の雰囲気づくりが狙いで、現在の努力義務から引き上げる。
男性、女性にかかわらず従業員に子どもが生まれる場合には、企業は利用できる育休制度を説明して取得するかどうかを確認しなければならない。
企業が従わない場合は、国が社名を公表できる。

確認作業は、上司との面談やパンフレットの配布などを想定しているが「周囲のことも考えろ」などと、圧力をかけたり、育休を理由に解雇や左遷したりするのは禁止。
相談窓口の設置や社員研修など育休推進の取り組みも求められ、来年4月の開始が決まっている。



●夫婦でやり繰り 活用の幅が拡大

【育休分割】

これまでの育児休業は原則として子どもが1歳になる前に復職しても、再取得できなかった。
今回の法改正で、夫婦それぞれが2回まで分けられるようになる。

男性版産休を合わせれば、夫は子どもが1歳になるまでに最大4回まで分割できる。
夫婦で交互に数カ月ずつの休みを取って育児を交代したり、妻の復職時に夫が育休を再取得してサポートしたりと活用の幅は広い。
男性版産休と同じ時期に導入される予定だ。


●実績公表義務化 就活の参考にも

【その他】

従業員千人超の大企業に対しては、2023年4月からは年に1回、育休取得率公表を義務づける。
ホームページなどへの掲載を念頭に置いており、学生の企業選びにも参考としてもらう。

22年4月からは、非正規労働者が育休を取るための条件も緩和。
現在、非正規だけに課されている、「雇用された期間が1年以上」との要件を撤廃。
転職や就職したばかりの契約社員でも、育休を取りやすくする。




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