卵子、精子提供で法案             2020年11月20日


(山陽新聞2020年11月17日の記事より引用)

●「出産女性と夫が親」規定

自民、立憲民主、公明など6党は16日、第三者が提供した卵子や精子を使った生殖補助医療で生まれた子どもの親子関係を明確にするための民法の特例法案を議員立法で参院に共同提出した。
卵子提供では産んだ女性を母とし、精子提供では提供者でなく夫を父とするのが柱。
全国会での成立を目指す。

法案には、生まれた子が提供者の情報を得る「出自を知る権利」などが認められておらず、精子提供で生まれた子の団体や日弁連から批判が出ている。
これに対し、提出した議員らは記者会見で先送りになった課題は新たに議員連盟を設置して検討を進める考えを示した。


現行の民法は、第三者が絡む生殖補助医療による出産を想定していない。
生まれた子どもの法的な身分の保障がなく、法整備の必要性が指摘されてきた。

法案は、女性が自分以外の女性の卵子を使って出産したときは、出産した女性を子の母とすると規定。
妻が夫の同意を得て夫以外の男性から精子の提供を受けて妊娠した場合、夫は自分の子であることを否定できないとした。

提供者の情報の管理や開示の在り方のほか、卵子や精子の売買やあっせんに関する規制、代理出産の是非などは、2年をめどに法的な措置を検討するとし、先送りにした。

卵子、精子提供の是非を巡る議論は長野県の医師が1998年に妻の妹の卵子を使った体外受精の実施を公表したのをきっかけに活発化。
2003年に厚生労働省の生殖補助医療部会は、一定条件で卵子・精子提供を容認すると同時に、15歳以上になった子が希望すれば提供者の情報を開示請求できる法制度の整備を求める報告書をまとめた。
しかし国会内に反対意見があり、法制化が進まないまま約20年にわたって議論が続いている。




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