生殖補助医療法が成立              2021年 1月17日


(山陽新聞2020年12月5日の記事より引用)

●第三者から卵子精子提供 親子関係明確化

第三者から卵子や精子の提供を受けた生殖補助医療で生まれた子どもの親子関係を明確にする民法の特例法が4日、衆院本会義で可決、成立した。
卵子提供では産んだ女性を母とし、精子提供では夫を父とする。
親子関係部分の施行は公布から1年後。

自民、立憲民主、公明など6党の共同提出。
明治時代の条文を引き継ぐ民法の親子関係の規定は、生殖補助医療による出産を想定しておらず、親子関係が不安定になるケースがあると対応を求める声が強まっていた。


特例法では、女性が自分以外の卵子を使って出産した場合、卵子の提供者ではなく、出産した女性を母とする。
妻が夫の同意を得て、夫以外から精子の提供を受けて妊娠した場合、夫は自分の子であることを否認できない。
妻以外の女性による代理出産を巡る法整備は今回見送った。

子が「出自を知る権利」の規定はなく、当事者団体は「自身の生命のルーツを知りたい」などと批判を強めていた。
また、卵子や精子の売買やあっせんに関する規定も今後の課題とし、いずれも2年をめどに法的な措置を検討するとしている。



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