新出生前診断 国が関与           2021年 3月21日


(山陽新聞2021年3月16日の記事より引用)

●認証制度厚労省案 情報提供も強化

妊婦の血液から胎児の染色体異常を調べる「新出生前診断」に関する厚生労働省の実施体制案が15日、明らかになった。
実施施設や検体の検査を担う衛生検査所の認証制度を運営する委員会を新たに設け、国も審査に参加。
施設の質を担保する。
出生前診断の施設認定に国が関与するのは初めて。
17日に開かれる同省の専門委員会に提案する。

これまで厚労省は「医師は積極的に情報提供する必要はない」とする見解を示していたが、方針を転換し、妊婦が適切な意思決定を行えるよう情報提供や相談支援体制も強化する。

新出生前診断は2013年に国内に導入され、関連学会が、専門家による遺伝カウンセリングを行う体制が整った病院でのみ実施を認めてきた。
しかし、近年、無認定の民間クリニックが急増。
検査精度など実態は不透明で、結果について十分な情報提供がないまま、妊婦が混乱する問題が指摘されたため、厚労省が実施体制を検討していた。

案によると、委員会は、産科や小児科といった関係学会のほか、検査機関の関係団体などで構成し、厚労省も参加。
委員会の下には①実施施設の認証②衛生検査所の検査精度評価、認証③正確な情報や認証制度の普及啓発ーを担う三つの作業部会を設置する。

実施を希望する医療機関側から申請があれば作業部会で審査し、認証を行う。
実施施設は、遺伝カウンセリングを実施できる大学病院などの大規模医療機関を中心に位置付け、同施設と連携する産婦人科の開業医でも検査できるようにする。

このほか、衛生検査所の検査精度を定期的に評価。
自治体が設置する「女性健康支援センター」などと連携し、情報提供や普及啓発を行う。






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