(山陽新聞2021年6月4日の記事より引用)
●改正法成立 取得働き掛け義務化
父親が育児のために休みを取得しやすくする改正育児・介護休業法などが3日、衆院本会議で可決、成立した。
子どもが生まれて8週間以内に夫が計4週分の休みを取れる「出生時育児休業(男性版産休)」を新設。
来年4月からは企業に対し、子どもが生まれる従業員一人一人に育休取得を働き掛けるよう義務付ける。
夫婦が協力して家事や育児を担い、安心して子育てできる環境の整備を後押しし、少子化に歯止めをかける狙いがある。
●少子化歯止め狙い
政府は、7.48%(2019年度)と低迷する男性の育休取得率を25年に30%まで引き上げる目標を掲げる。
法改正で柔軟に休める制度は整うが、中小企業を中心に代替要因の確保に悩む企業は多く、どこまで取得が進むかは未知数だ。
男性版産休は、育休の特例措置で夫のみが利用できる。
2回まで分けられ、申請期限は2週間前までと、通常の育休の1ヵ月前よりも短い。
育児休業給付金や社会保険料の免除により、通常の制度と同じく最大で賃金の実質8割が保障される。
施行期間は来年10月を想定している。
働き掛け義務化は、従来の努力義務を引き上げる形で導入し、違反した場合は労働局による指導や勧告の対象となる。
従わないなどの悪質なケースは社名を公表できる。
厚生労働省によると、産後うつなどが起こりやすい妻の出産直後に休みを取りたい夫は多いが、取得が進まない背景には、休みを取りにくい職場の雰囲気や無理解がる。
研修や相談窓口整備と合わせ、上司との面談などの形で会社側から育休制度を伝えることで、従業員が希望を言い出しやすくなると期待される。
このほか、原則子どもが1歳になるまでに1回しか取れない通常の育休を、夫婦それぞれ2回まで分割取得できるようにする。
従業員千人超の大企業には、23年4月から社員の育休取得状況の公表も義務づける。
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