男性版産休賃金 育休と同様67%       2021年 1月29日


(山陽新聞2021年1月28日の記事より引用)

男性の育児休業取得促進を巡り、厚生労働省は27日、子どもの誕生から8週の間に夫が柔軟に休みを取れるよう新設する「男性版産休」を取得した際の給付額を、通常の育休と同様に賃金の67%とする方針を決めた。
与党の一部には給付額引き上げを求める声もあったが、国際的に水準が高く、新型コロナウイルス対策で雇用保険の財政が厳しいため見送る。

同日開かれた二つの労働政策審議会(厚労省の諮問機関)分科会が、通常国会に提出される育児・介護休業法の改正案とともに了承した。
制度の正式名称は「出生時育児休業」と決まり、期間中の社会保険料免除と合わせれば、手取り月収の実質8割が保障される。
出生時育休と通常の育休の取得期間は通算し、最初の半年は賃金の67%、以降は50%が支給される。

改正案では、出生時育休は2週間前までの申請で最大4週分の休みを2回まで分けて取れるとした。
通常の育休も分割取得が可能となる。
公布日から1年6ヵ月いないに施行し、今国会で成立した場合は2022年10月の開始を想定している。




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