出産直後の男性育休新設            2021年 1月18日


(山陽新聞2020年12月25日の記事より引用)

●企業に取得促進義務化

男性の育児休業取得を巡り、厚生労働省は24日、労働政策審議会(厚労省の諮問機関)の分科会に促進策をまとめた報告案を示し大筋で了承された。
産後鬱など妻の負担を減らすため、子どもの誕生直後に夫が柔軟に休めるよう「男性版産休」を新設。
企業に対し、子どもが生まれる社員一人一人への育休取得を働き掛けるよう義務付ける。

同省は年明けにまとめる正式な報告書を基に、通常国会に育児・介護休業法など改正法案を提出。
大企業への取得率の公表義務化や契約社員ら有期雇用で働く人への取得要件緩和と合わせ、7%台にとどまる男性の取得率を30%(2025年)まで引き上げたい考えだ。
一部は早ければ22年にも始まる。


男性版産休は、妻の出産から8週の間に夫のみが利用できる育休の特例。
育休は1ヵ月前申請が原則だが、2週間前まで申請できる。
計4週分を2回まで取れるのが特徴だ。
妻の退院時と実家から自宅に戻る時に、夫が2週間ずつ休みを取るといった使い方が想定される。
通常の育休と同様に雇用保険からの給付金が支給される。

取得の働き掛けは男女とも対象で、企業に対し子どもが生まれる前に、国や社内の制度を個別に説明して取得を促す義務を課す。
上司の面談やパンフレット配布など幅広い方法を認める方向だ。

原則1回しか取れない育休を、夫婦それぞれが2回に分けて取れる分割制度の導入も決まった。
男性版産休と組み合わせれば、夫は最大4回の休みを取ることができる。
交互に育休を取って子育てに当たることが想定させている。

このほか、子育てしやすい企業を表彰する「くるみん認定」で、男性社員の育休取得率の基準を現行の7%から10%に引き上げる。
基準を引き上げ企業の努力を促したい考え。
認定企業には取得率の公表も義務付ける。

与党の一部が求めていた育児休業給付金の増額は財源難のため見送る。




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