(山陽新聞 2022年1月27日の記事より引用)
●厚労省 保険対象概要示す
厚生労働省は26日、中央社会保険医療協議会(厚労省の諮問機関)に、4月から公的医療保険の対象となる不妊治療の概要を示した。
体外受精や顕微授精は、治療開始時に女性が43歳未満であることが条件。
人工授精や男性に年齢制限はない。
事実婚のカップルも対象とする。
現在の不妊治療は一部を除いて保険の対象外となっており、人工授精は1回平均約3万円、体外受精は平均約50万円かかっていた。
4月からは原則3割負担となる。
具体的な患者の負担額は2月に決定する。
流産を防ぐために受精卵の異常を調べる着床前検査は、命の選別につながるといった倫理面の懸念を考慮し、保険対象とすることを見送った。
第三者が提供した精子や卵子による生殖補助医療も対象外とした。
体外受精や顕微授精を行う場合、女性が40歳未満であれば、子ども1人につき6回まで、40歳以上43歳未満は3回までとの制限を設けた。
男性側も起因する不妊に関する検査なども保険の対象になる。
不妊治療にあたる医療機関には6か月に1回、治療内容に関してカップルの意向を確認し、必要に応じて見直すことや、不安を感じるカップルの心理的ケアをすることも求める。
厚労省によると、日本では不妊の心配をしたことがある夫婦は約3組に1組。
これまでの不妊治療は一部を除き保険外の「自由診療」で、国や自治体の助成以外は全額自己負担となっていた。
●保険適用の対象となる不妊治療のポイント
・対象者は治療開始時に43歳未満の女性。男性の年齢制限はなし。
・事実婚のカップルも対象
・新たに対象となる治療は人工授精や体外受精など
・適用された治療は、4月から自己負担が原則3割に
・体外受精の際、受精卵の異常を調べる「着床前検査」は対象外
・第三者提供の卵子や精子による生殖補助医療も対象外
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(人工授精・体外受精・顕微授精)
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