流産を防ぐため、体外受精した受精卵の染色体に異常がないかどうかを調べる「着床前検査」について、日本産科婦人科学会(日産婦)は11日、流産を2回以上繰り返した場合などに認めるとした実施基準をまとめた。
来年4月以降、基準を満たした認定施設で検査を受けられるようになる。
検査は、染色体に異常がない受精卵を選んで子宮に戻すため、命の選別につながりかねないとの指摘がある。
小児科医やダウン症の子を持つ親の団体からは、慎重な実施を求める声もある。
また流産は減るが、出産率は向上しないとみられるなど効果は限られており、検査を希望する人への丁寧な説明も必要となる。
検査は、体外受精した受精卵が一定程度成長した段階で細胞の一部を取り出し。通常23対ある染色体の数に過不足がないかを調べる。
異常があれば、着床しないか流産となることが多いため、正常なものを選んで子宮に移植する。
実施基準では、受精卵を2回以上子宮に移植しても妊娠しない人や、流産を2回以上繰り返した人を対象に、日産婦が認定した施設で着床前検査を受けられるとした。
検査を実施する際は、遺伝の専門的な知識を持つ医師がカウンセリングするよう求めた。
政府は来年4月から体外受精に公的医療保険を適用する方針だが、着床前検査への適用について厚生労働省の諮問機関「中央社会保険医療協議会」は慎重な姿勢を見せている。
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