妊娠と仕事③・№3              2020年 1月 4日


(読売新聞2019年9月3日の記事より引用)

●フリーランス「産休」対象外

会社に雇われない形で働く美容師やプログラマー、弁護士などフリーランスの女性は、原則として働く妊婦を守る制度の対象外となっている。
妊娠中の体調不良や産前・産後の休業にも明確なルールはなく、無理を重ねがちだという。

「生後3か月なのに、もう保育園に預けているんですか。かわいそうに。重い感染症にかかるのは、覚悟してくださいよ」

群馬県内で語学教室を営む女性(30)は昨年11月、小児科医に言われて悲しくなった。
「できることなら、もう少し子どもの面倒をみたかったし、自分の体調だって元に戻るまで休みたかったけど…」

産前・産後休業や育児休業など妊婦を守る制度は、雇われて働いていることが前提で、語学教室を営む女性は対象外だ。

産後も早々に働き出さなければ、上の子どもが保育園を退園となることすらある。
女性は「妊娠中も含め、自分の裁量で好きなだけ休めばいいと思われるかもしれないけれど、生徒もいるし、休めばその分だけ収入が途絶えてしまう。長くは休めない」と話す。


妊娠中に無理を重ねたり、産前・産後に十分に休めなかったりすると、後になって母体に悪影響を及ぼすケースは多い。
このため労働基準法などは、出産後8週間を産後休業として、原則女性の就労を禁じている。

希望すれば休業できる産前6週間と合わせ、一定の収入がある人には給料の3分の2が健康保険組合から出産手当金として給付される所得補償もある。

妊娠中の体調不良に伴う休業も医師の診断書があれば、同じく給料の3分の2が健保から給付される。
ただ、原則、雇われて働く妊婦のための制度だ。

女性は1人目の子どもの妊娠4か月で流産した後、2週間で仕事を再開。
雇われていれば認められる産後休業(流産も含む)は自分にはなかった。

次の子どもは出産直前まで働き、出産後は保育園にも預けず復職した。
まもなく吐き気や頭痛に悩まされるように。
受診すると、産後うつと診断された。
「体調も整わないうちから仕事復帰していっぱい、いっぱい。もう少し休んでと、体が悲鳴を上げたのだと思う」と振り返る。

仕事を休めば収入が途絶え、上の子の保育料や社会保険料などの出費で貯金は減るばかり。
同じ働く妊婦なのに、妊娠中に体調不良で長期入院しても、産前産後を休んでも手当はない。
「妊娠のハードルが高すぎる」。
そう感じずにはいられない。


続きは№4でご紹介します。




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